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企業法務2 | 阪神総合法律事務所|大阪、神戸間の弁護士

〒530-0044 大阪府大阪市北区東天満1-11-13
AXIS南森町601

06-6352-2020 受付時間 平日9:30~17:30

阪神総合法律事務所

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主な取扱業務

労働問題

債権回収

不動産取引

 

企業再生・倒産

クレーム対応

労働問題

労働問題

昨今、残業代請求・セクハラ・パワハラ・解雇等の労働関係のトラブルが増加しています。多くの会社では、労働法の遵守を意識しながらも、これまでの慣行と感覚で対処してしまい、労働審判・民事訴訟等の大きな問題に発展してしまうことも稀ではありません。

労働基準法や労働契約法などの労働法分野においては、従業員側が圧倒的優位です。
そのため、労務問題が発生した場合、労働法を踏まえた対策が不十分な会社側が予期せぬ多額の損失を被るケースもあります。
労務問題については、就業規則による対策など労務トラブルの予防と労務トラブルが発生したときに充実した初動対応など、速やかに適切な対処法を講じることが重要です。
法律ではどうなっているのかを弁護士に日常的に相談・確認することにより、将来の紛争予防とコンプライアンスに則った経営を行うことが出来ます。

阪神総合法律事務所では、
あらゆる労働問題のご相談に応じます。

労働災害

  • 労災保険申請
  • 労災による損害賠償請求

不当解雇・退職勧奨

  • 不当解雇・退職勧奨
  • 採用内定取消
  • 本採用拒否

残業代請求

  • 未払い残業代請求
  • 未払い残業代計算ツール(無料)
  • 長時間労動(過労死)

労働条件に関わる問題

  • 労働条件変更(賃金引き下げ等)
  • 人事異動(配転・出向・転籍)
  • 休職

職場内のトラブル

  • パワーハラスメント(パワハラ)
  • セクシャルハラスメント(セクハラ)
  • マタニティー・ハラスメント(マタハラ)
  • いじめ・嫌がらせ
  • ストーカー

労働契約に関わる問題

  • 在職強要
  • 雇用契約と業務委託契約(労働者性)

債権回収

債権回収

何度督促をしても支払いがない場合、法的手段を取るほかありません。訴訟・保全・執行など、あらゆる法的手続きを使って、最大限の債権回収を実現します。
債権回収は、未払いが判明された時点から、回収に向けた本格的な行動に至るまでに要した時間をできるだけ短くすることが必要不可欠です。
弁護士に債権回収を依頼すれば、弁護士数名で内容証明郵便送付により、先方にプレッシャーをかけ早期に支払いを得ることが出来る場合もあります。また、任意に支払わない場合は、仮差押え等の保全手続、民事訴訟、強制執行等の適切な法的手続きを行い、貴社の債権回収を図ることに全力を尽くします。

まだ、未払いとなっていなくても、不安を感じたら、直ちに弁護士に相談しましょう。

不動産取引

不動産取引

不動産取引は、経済的価値が高く、法律上の各種の規制もあるため、通常企業においては重要な取引に位置づけられるものです。また、アパート、マンション経営をされている企業や個人事業主にとって、賃借人等との間でトラブルになることも想定されるところであり、備えをしておく必要もあります。

企業再生・倒産

企業再生・倒産

倒産・法人破産に関するさまざまな問題や不安から、代表者のあなたと、ご家族を守ります。
債権者・取引先・従業員・その他関係者との個別の対応も、阪神総合法律事務所の弁護士が、全面的に対応いたします。

資金繰りが行き詰まった・売り上げ回復が見込めない等、経営状態が大きく悪化した場合、会社をどうするか方向性を決める必要が出てきます。
当事務所では、会社の状況を詳細にヒアリング・検討を行い、他の専門家の協力も得ながら再生を行っていくお手伝いをさせて頂きます。

また、状況によっては破産申し立てを行うことにより、会社の適切な整理と経営者の新たな出発に向けての法的手続を進めていきます。

 

クレーム対応

クレーム対応

事業をしている以上、突如として、いわゆる「クレーム」への対応を余儀なくされる場面に遭遇することがあります。

当事務所では、製品、サービス、営業活動、商標、通販、リース契約、騒音関連、個人情報に関するクレーム、団体・競合他社からのクレームなどあらゆるクレーム問題に対応いたします。
相手方に謝罪に行ったり、電話が頻繁にかかってきたり、クレームの対応方法を社内で協議したりなど、多くの時間をクレーム対応に割いておられるケースが多く見られます。そのようなことを避けるためには、クレーム対応を弁護士にまかせてしまうのがおすすめです。

このことによって、相手方からの連絡が法律事務所に来るようになり、依頼者はクレーム対応を離れて本業に集中できるようになります。

「問題の深刻化」が進む前に、弁護士にご相談ください。