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開示請求はまだ間に合うか | 阪神総合法律事務所|大阪、神戸間の弁護士

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コラム

開示請求はまだ間に合うか

作成日:2026年07月28日(火)

「3か月以内の投稿なので開示請求できますよね」と聞かれることがあります。

 

結論としては、投稿から1か月程度がリミットと考えています。

 

「ネットでは3か月と書いてあった」「ChatGPTは2か月だった」「他の弁護士が3か月以内と言っていた」と言われることもあります。この分野を取り扱っていないと、弁護士でも「3か月」と思ってしまうほど、3か月リミット説は有名ですが、実際は1か月程度です。

 

SNSやウェブサイトによっては、リミットがさらに短く、1〜2週間のところもあります(回線の種類によっては4〜6か月になることもありますが、その回線が不明である以上、短めの期間をお伝えすることになります)。

 

「開示請求の手続きは法律改正でスピーディーになったのではないですか」と聞かれることもありますが、それも正しくありません。確かに提供命令は早くなりましたが、提供命令に従わないSNSやウェブサイトもあります。驚かれる方が多いのですが、提供命令に従わなくても罰則はないため、従わない事業者も存在します。その場合は別の方法で請求する必要があります。

 

また、裁判所の提供命令が出ても、「いつまでに情報を提供すべき」という期限はないため、相当待たされることもあります。結局、提供された情報を基にログを保存できるまでに2か月程度かかるため、やはりリミットは投稿から1か月ということになります。