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「対応可能か」の質問について | 阪神総合法律事務所|大阪、神戸間の弁護士

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コラム

「対応可能か」の質問について

作成日:2025年01月31日(金)

法律相談をお申し込みいただく際に、「対応可能でしょうか」と尋ねられることがあります。

 

結論から言うと、相談の日程を調整している時点で、そのご相談は当事務所の取り扱い分野に含まれており、対応可能ということです。対応が不可能であれば、そもそも相談に進みません。私が「対応可能」と答える場合、それは「当事務所が扱う分野であり、弁護士として対応できる対象である」という意味です。

 

一方で、相談者の中には「対応可能」という言葉を「望んでいる結果が得られるのか」という意味で使われる方もいます。これは「削除請求はできますか」「開示請求できますか」「慰謝料を請求できますか」といった質問と同じことになり、実際に事情を伺って法的に検討しなければお答えできません(「慰謝料を請求できるか」の質問に対する回答)。

 

また、削除請求や開示請求の分野では、9割方、法的請求が難しい場合でも、事実上の解決が可能となるケースがあります。法的に困難でもわずかに解決の道があるなら、それは「対応可能」と表現しています。実際には、依頼者が費用のリスクを負ってでもその可能性にチャレンジするかどうかという判断になります。したがって「対応可能」と答える場合でも、事案によっては厳しい条件や高いハードルが伴うことがあります。この点もあらかじめご理解いただければと思います。

 

要するに、私が「対応可能」と表現する場合、基本的に取り扱い分野であるという意味であり、必ずしも依頼者の希望する結果が得られるという意味ではありません。相談を通じて「法的に難しい」という結論になる場合もありますし、「法的には可能でも費用や回収の見込みに課題がある」といった現実的な問題が判明することもあります。

 

この点について誤解のないようにしていただければと思います。