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令和4年6月24日最高裁判決 逮捕記事の削除 Twitter | 阪神総合法律事務所|大阪、神戸間の弁護士

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コラム

令和4年6月24日最高裁判決 逮捕記事の削除 Twitter

作成日:2022年08月02日(火)

逮捕記事の各ツイートの削除の基準を最高裁が示した事案。8年前の建造物侵入で罰金刑に処せられた事件の実名報道のツイートを削除すべきか否か争いになった事案。

 

結果は、削除すべきという判断。ニュースにもなっていたけど、印象的なのは補足意見。

 

実名報道の意義を、ここまで言語化できるのは凄い。報道の自由、国民の知る権利と最上段で抽象的に終わらせずに、具体化している。

 

簡素化すると、実名報道の意義は、

 

①社会的制裁のため(制裁的機能)

 

②同じ被疑者からさらに被害に遭わないように国民が注意するため(社会防衛機能)

 

③ニュースを見た人の快楽のため(外的選好機能)

 

であると述べています。

 

特に③は、他人の不幸や正義棒で叩くことは快楽であると述べているようなもので、確かにそうだろうなとも思います。嗜虐的快楽という言葉があったんですね。

 

①の社会的な制裁は法律上の制裁に付加される限度で許容されるとしているので、刑の言渡しが効力を失うと、①の意義は消滅すると考えて良さそう。

 

②は、再犯の可能性が具体的にある場合は、意義が消滅しないことになりそう。

 

③は、比較衡量の社会的利益にはならないと切り捨てているので、考慮しなくてよさそう。

 

あくまで補足意見だけど、これを重視すると、不起訴案件はその理由にかかわらず直ちに削除されるべきだし、罰金は納付すれば削除されるべき、執行猶予は期間満了で削除されるべき、ということになると思います。①の制裁的機能が消えるから。

 

ただ、②の社会的防衛機能の点から、重大な犯罪や、何度も同じ犯罪を繰り返す被疑者だと、削除すべきではないという事情になると思います。