誹謗中の判断が難しい理由
「これは誹謗中傷になりますか」、とよく聞かれます。手続きを進めるうえで、当然気になる点です。
侮辱の類型だと、基準は、社会通念上許される限度を超える侮辱行為か否か、です。この基準があっても、裁判官によって、判断が分かれることも珍しくないです。
名誉毀損とプライバシー権の侵害で、裁判官によって結論が正反対になった事例があります。
ある投稿がプライバシー権侵害と名誉毀損の両方に該当するとして開示請求した事案です。
令和4年改正の前後の時期で、2通りの開示請求の手続きを申し立てたら、別々の裁判官に係属しました。開示請求側の代理人は両事件とも私で、相手方の代理人も両事件とも同じ代理人です。主張書面の内容も証拠も同じで、係属した時期も同じです。違うのは裁判官だけです。
一人の裁判官は、プライバシー侵害にはなるけど名誉毀損は難しいのではないか、と判断しました。もう一人の裁判官は、名誉毀損にはなるけどプライバシー侵害は難しいのではないか、と判断しました。結局、両事件とも、開示は認められたのですが、権利ごとに見ると、裁判官によって結論が変わった事案でした。
開示請求の事件に限らず、裁判なので判断する人によって結論が変わることはあるし、一審と控訴審で結論が変わることもあるので、あり得ると言えば当然あり得るのですが。
誹謗中傷に悩んで相談に来られているので、当然、相談者は投稿の内容に傷ついています。その相談者の目の前で、この投稿は無理ですよ、とは正直言いにくいです。裁判官によって結論変わるかも、という回答も、回答になっていない気がするので避けたいところです。しかし、受任前に結果の見通しは伝えないといけないし、実際に結論が変わることもあるので、5分5分としか言えないときは、そのように伝えています。そのリスクを踏まえて、手続きを進めるかどうか検討してもらっています。
予想と異なり、これは無理じゃないかなと思っていても開示が認められたことはあるし、その逆もあります。一審は負けたけど控訴審で開示が認められたこともあります。
微妙なことが多く、微妙なニュアンスを伝えるので、「開示認められますか」、にメールで回答することは困難です。
法的には開示は間違いない事案であっても、技術的なリスクは絶対にどの案件もあります。そのリスクも説明するために、メールでは伝え難いという事情があります。















