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スクリーンショットを証拠にする方法 | 阪神総合法律事務所|大阪、神戸間の弁護士

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コラム

スクリーンショットを証拠にする方法

作成日:2026年03月09日(月)

スクリーンショットは証拠になるのか

 

相談者からよく聞かれます。
場面によって回答は変わります。

 

ざっくりとした回答は下記です。

 

私の重点取り扱い分野である発信者情報開示請求・削除請求であれば、

 

「URLの全部と投稿内容がセットで写っているならスクリーンショットで良い」

 

との回答になります(多くの相談者の場合、そのようなスクショを想定していないことは分かっていますが)。

 

そうではない通常の裁判であれば、「スクリーンショットで良い」との回答になります。

 

もう少し丁寧に言えば、URLのあるWebページであればURLと内容がセットで写っているスクショがベストで、 URLが無いアプリ等の画面であれば、スクショで良いという回答になります。

 

結局、証拠なので、何を立証しようとするかによって回答は変わるのですが、スクショというと、スマホでパシャッと取るスクショをイメージしていると思うので、上記の回答で概ね間違いないかなと思います。

 

開示請求ではURLは必須

 

開示請求の場面でURLは必須ですが、マッチングアプリ等の場合、URLがない場合もあり、その場合はURLがなくても開示請求が認められたこともあります。

 

どうやって撮るのか

 

今は「印刷」や「PDF保存」をおすすめしていません。
以前は「ページを丸ごと印刷して保管してください」というアドバイスもありました。しかし、最近のウェブサイトでは以下の理由からおすすめしていません。

 

レイアウトの崩れ:広告やポップアップ、動的なデザインの影響で、印刷画面にすると実際の見た目と大きく異なってしまう。

 

情報の欠落:レイアウトが大きく崩れるので肝心の投稿内容が消えてしまったり、重なって見えなくなったりすることがある。

 

見たままを証拠にするには、やはり「画面キャプチャ(スクリーンショット)」が最強です。

 

最強の証拠保存コマンドは「Windows + Shift + S」

 

ブラウザ(ChromeやEdge)独自の保存機能もいくつか検証しましたが、URLが保存されなかったりと一長一短でした。

 

現時点で私が一番おすすめしているのは、パソコン(Windows)の標準機能を使う方法です。

 

ショートカットキー:Windowsロゴキー + Shift + S

 

このコマンドを使い、「ブラウザの上部にあるURL欄」と「問題の投稿内容」が1枚に収まるように範囲指定して保存してください。この方法であれば、スクリーンショットで良いということになります。