逮捕記事の削除「明らか」要件を満たした事例
令和4年の大阪高裁の裁判例なのですが、けっこうレアらしいのでノートにします。
「公表されない法的利益が優越することが明らかと認定された事案」つまり「平成29年最高裁決定の「明らか」要件を満たすと判断された事案」です。
令和4年6月の最高裁決定でXのポストには「明らか」要件は不要となったけど、検索結果の削除や、不起訴処分(嫌疑不十分、起訴猶予など、「嫌疑無し」ではないパターンの不起訴処分)の事件では、「明らか」要件は、判断基準として採用されます。
事案の概要
平成31年ころ住居侵入罪で逮捕されたけど、示談成立して起訴猶予で釈放。
地裁の判断
地裁は削除しないとの判断
検索結果の削除ではないけど、平成29年決定と同様に明らか要件が必要で、公表しない法的利益が優越することが「明らか」とはいえないと判断。
大阪高裁の判断
高裁は削除するとの判断
判断基準は、地裁と同じく明らか要件が必要だけど、本件は、公表しない法的利益が優越することが「明らか」であると判断。
実務への示唆
この裁判例が示すのは、「明らか」要件は、高いハードルだけど事実関係の積み重ね次第では、現実に超え得るという点。
(平成29年最高裁決定が出た当時の解説では、「明らか」要件を満たすのは相当困難だと記載があったように思う。)
SNSの拡散力の勢いは増すばかりで、個別の削除よりも検索結果の削除を求める場面が出てくるかもしれないし、不起訴処分の報道の削除でも十分参考になる裁判例だと思う。















