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コラム | 阪神総合法律事務所|大阪、神戸間の弁護士

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コラム

逮捕記事の削除 逮捕から2カ月で削除された事案

作成日:2023年04月10日(月)

逮捕から2カ月しか経っていないけど逮捕の記事を消せますか、と聞かれることもあります。数年経過しないと削除できないと言われていますが、絶対に消せないわけではありません。

 

結論は、消せる場合もあるし、消せない場合もあるから、やってみないと分からない、という回答になります。SNSの種類、ブログの種類、報道機関の記事など記事の主体も影響するし、同じプラットフォームのブログやSNSでも、結論が異なることもあります。

 

依頼を受ける前に、なぜ結論が異なることになってしまうのか、必ず説明をしています。また、消したいと思っている記事の半分だけ消えたとして、それで半分の弁護士費用を払うことになっても良いのか、相談者の満足度はどの程度満たせるのか、お話を聞いたうえで、それでも削除を進める場合は、手続きを進めることになります。

発信者情報開示命令の手続きは、早い方が良い理由

作成日:2024年05月01日(水)

「発信者情報開示は、いつまでに依頼した方がいいですか」「けっこう前の投稿でも特定できますか」、とよく聞かれます。

 

誹謗中傷された人、投稿してしまった側の人、両方から聞かれます(投稿してしまった側のことは別の記事【発信者情報開示命令 過去の投稿でも特定されるか】で。)

 

結論としては、早ければ早い方が無難としか言いようがありません。

 

投稿から何日以内だったら大丈夫、とは言えないです。しかし、目安が全くないと回答の意味がないので、だいたい投稿から1カ月程度が目安と伝えています(もちろんSNSやウェブサイトの種類によりますが)。

 

ログの保存期間が3カ月だから、3カ月前まで特定できるという情報もありますが、正確ではありません。

 

3カ月は、ソフトバンクやジェイコムのログが残っている期間です。開示請求は、爆サイやX(Twitter)に開示請求をし、その回答を待って、さらにソフトバンクやジェイコムにログの保存を依頼します。そして、ソフトバンクやジェイコムがログを探して特定する時点で、3カ月以内である必要があります。

 

開示請求書は、依頼を受けてから早ければ2営業日~4営業日には完成して発送します。ただ、開示請求書を送って、その回答があるまで2~3週間かかります。裁判が必要なSNSは、裁判の日程を決めるのですが、海外法人だと裁判の日程は概ね1カ月に指定されます。有名な海外法人は日本の登記がされていますが、それでも期間は短縮されたと思いません。

 

請求者側以外の事情で待つ期間が非常に長いし、ソフトバンクやジェイコムが、ログを探す日数も必要です。そのような期間を考慮すると、投稿から1カ月が限度かなと思います。

 

令和4年(2022年)10月1日以降は、手続きが簡易になった、ログの保存期間は考慮しなくて良くなったという情報もあります。提供命令という手続きです。しかし、実際に手続きをしてみると、結局、それほど早くなった気はしません。色々な所で待機期間があるし、むしろコンテンツ側とプロバイダ側のやりとりがあり、申立人側で認知できない事情なので、より気持ちとしては焦ってしまいます。ウェブサイトの種類によっては提供命令でマシになったものはありますが、全体として少数です。

 

また、多数の事件を処理する中では、ヒューマンエラーもあります。コンテンツ側にIPアドレスを開示してもらい、それを元にログを検索しても見当たらないので、再度、コンテンツ側にIPアドレスが間違っていないか確認をしてもらったところ、当初のIPアドレスが間違っていたこともあります。新たに正しいIPアドレスを開示してもらい、それをプロバイダ側に伝えて、ギリギリログの保存期間に間に合ったということもあります。

 

この案件は、コンテンツ側もプロバイダ側も、郵送しか窓口がありませんでした。両方とも有名なIT、通信企業なのですが、メールも電話番号も教えてくれません。そして、その対応は、普通で、メールや電話でやりとりできるコンテンツやプロバイダは稀です。このようなやりとりをするだけで、2~3週間経過するし、それが原因で、ログが消えてしまっても消えたログは復活しません。

 

本当に待っている期間が長いし、請求者側では何ともしようがない事情で待つ期間があるので、早ければ早い方が良いという回答になってしまいます。

発信者情報開示命令 過去の投稿でも特定されるか

作成日:2024年05月11日(土)

「1年ぐらいまえの投稿でも特定されてしまうでしょうか。」と相談者から聞かれます。誹謗中傷するような内容の投稿をしてしまい、心配になり、相談に来られる方もいます。

 

投稿に使用した回線のキャリアによって変わります。回線ごとにログの保存期間が決まっているので、その期間が過ぎれば特定される可能性は低いです。だいたい3カ月~6カ月です。ただ、3カ月と言われている回線で、なぜか6カ月程度経過してから、開示請求されたことがありました。キャリアがログを保存し、キャリアから依頼者への開示請求の発送が遅れたのかなと思いましたが、2,3カ月も発送が遅れるか疑問なので、いまだに理由は不明です。

 

また、会社のエンジニアでもログの保存期間が不明という回線もありました。ここは、電話で連絡をとれる稀な会社だったのですが、エンジニアの人と話すと、だいたい6カ月ぐらいだけど、実際はよく分からないらしいです。6カ月経過するまでは上書きができない領域でログを保存しているが、6カ月経過すると、一定期間のログをまとめて上書きされる別の領域に移すらしいです。そして、順々に上書きされるのですが、ランダムで上書きされていくので、たまたま探しているログの部分に上書きがされていなければ、ログは残っているとのことでした。

 

たしか、10年で消えると言われている銀行の取引明細も、同じような取扱いだったことがあります。その銀行は概ね10年だけど、10年経つと上書きできる領域に移すので、その後は残っているかどうか調べていないと分からないという回答でした。結局13年ぐらい前まで、取引明細が出てきました。

 

このような事情があるので、この期間が経過すれば絶対に大丈夫という回答はできません。ただ、例外はあっても、概ねネット上に出てくるログの保存期間+1カ月程度経てば、特定される可能性は相当低いのだと思います。

e戸建て マンションコミュニティの発信者情報開示請求

作成日:2024年06月20日(木)

e戸建て マンションコミュニティは、戸建てやマンションの工務店の口コミ情報が投稿されているサイトです。ミクル株式会社が運営しています。ウェブサイト内を探すと、開示請求の窓口が記載されています。令和4年改正の提供命令にも応じるサイトです。

 

ただ、開示請求をする際、窓口として記載されている住所は、登記が存在しません。つまり、申立書や訴状に、窓口として記載されている住所を記載すると、法人登記の住所と異なるので、この2つが本当に同じ法人なのか、名前が一緒で別法人ではないのか、という質問が来て、手続きが前に進まないことがあります。

 

裁判官や書記官によって疎明が必要な時もあるし、必要ない時もあります。窓口として記載されている住所と法人登記の本店の住所が、異なるサイトは、他にもあります。だいたい、提起前に窓口の住所に書面を送り、反応があればそれを証拠として、同じ法人だから、間違いないと疎明することになります。2回目以降は、前の事件でもこの住所で決定が出て、対応してくれたから、今回もこの住所に送って欲しいと説明することになります。

 

令和6年5月の改正で、窓口の明記が必要となったことが理由なのか不明ですが、今は、2つの住所を併記しています。これは改正で改善された点です。

 

【情報流通プラットフォーム対処法の概要https://www.soumu.go.jp/main_content/000948497.pdf】

誹謗中の判断が難しい理由

作成日:2024年07月09日(火)

「これは誹謗中傷になりますか」、とよく聞かれます。手続きを進めるうえで、当然気になる点です。

 

侮辱の類型だと、基準は、社会通念上許される限度を超える侮辱行為か否か、です。この基準があっても、裁判官によって、判断が分かれることも珍しくないです。

 

名誉毀損とプライバシー権の侵害で、裁判官によって結論が正反対になった事例があります。

 

ある投稿がプライバシー権侵害と名誉毀損の両方に該当するとして開示請求した事案です。

 

令和4年改正の前後の時期で、2通りの開示請求の手続きを申し立てたら、別々の裁判官に係属しました。開示請求側の代理人は両事件とも私で、相手方の代理人も両事件とも同じ代理人です。主張書面の内容も証拠も同じで、係属した時期も同じです。違うのは裁判官だけです。

 

一人の裁判官は、プライバシー侵害にはなるけど名誉毀損は難しいのではないか、と判断しました。もう一人の裁判官は、名誉毀損にはなるけどプライバシー侵害は難しいのではないか、と判断しました。結局、両事件とも、開示は認められたのですが、権利ごとに見ると、裁判官によって結論が変わった事案でした。

 

開示請求の事件に限らず、裁判なので判断する人によって結論が変わることはあるし、一審と控訴審で結論が変わることもあるので、あり得ると言えば当然あり得るのですが。

 

誹謗中傷に悩んで相談に来られているので、当然、相談者は投稿の内容に傷ついています。その相談者の目の前で、この投稿は無理ですよ、とは正直言いにくいです。裁判官によって結論変わるかも、という回答も、回答になっていない気がするので避けたいところです。しかし、受任前に結果の見通しは伝えないといけないし、実際に結論が変わることもあるので、5分5分としか言えないときは、そのように伝えています。そのリスクを踏まえて、手続きを進めるかどうか検討してもらっています。

 

予想と異なり、これは無理じゃないかなと思っていても開示が認められたことはあるし、その逆もあります。一審は負けたけど控訴審で開示が認められたこともあります。

 

微妙なことが多く、微妙なニュアンスを伝えるので、「開示認められますか」、にメールで回答することは困難です。

 

法的には開示は間違いない事案であっても、技術的なリスクは絶対にどの案件もあります。そのリスクも説明するために、メールでは伝え難いという事情があります。

裁判していることを公表すべきか

作成日:2026年05月05日(火)

「裁判の内容を公開してもいいですか」「開示請求の手続きをしていることを公表してもいいですか」と聞かれることがあります。

 

他の裁判分野では、このような質問を受けることはほとんどありません。しかし、発信者情報開示請求の分野では、相談者の半分ぐらいから聞かれます。

 

依頼者がインフルエンサーだったり、相当数のフォロワーがいる場合に多いです。誹謗中傷を受けると、依頼者の周囲の人やフォロワーも心配しています。その方々に対して、法的措置を進めているので心配しなくて大丈夫です、と伝える必要はあると思います。

 

また、誹謗中傷は、最初の投稿に他の利用者が同調・追随し、いわゆる炎上状態に発展することがあります。被害投稿がリポストされたり、XからYouTubeやTikTokなど別の媒体に転載・拡散されたりすることを抑止するために、弁護士に依頼した事実を公表しておきたい、という意図もあるのだと思います。発信者情報開示請求ならではのご相談です。

 

結論としては、原則として公表はしない方が無難です、とお答えしています。

 

公表することで、進行中の誹謗中傷の拡大を防いだり、一旦収束した後の再発を抑止したりするプラスの側面があるのは確かです。

 

しかし、裁判官からすれば、司法の場で解決を図っている最中に、当事者がSNS上で応酬を繰り広げることは、好ましい心証にはつながりにくいと思います。実際、当事者双方がインターネット上で互いの主張を公開してしまった事案で、裁判官から「場外乱闘のような印象」を持たれてしまったケースがあります。明確に「裁判外でやり合うなら裁判所に持ち込まないでほしい」と言われたわけではないですが、このような考えは持っていると思います。

 

また、開示請求の場合は、公開する時期によっては、手続きに大きな支障が生じる場合があります。

 

したがって、公表したいという希望がある場合は、事前に相談してくださいとお願いしています。公表するメリットとデメリット双方を依頼者と確認しながら、公表のタイミングや内容について検討すべきだからです。一律の正解はなく、案件ごとに個別に検討するほかないのが実情です。

 

依頼者の判断で先行して公表されることは、避けていただきたいところです。手続きを進める中で、必要性とリスクを共有し、ご納得いただいたうえで対応するという運用にしています。

誹謗中傷の慰謝料の相場(法務省の資料によると)

作成日:2026年05月06日(水)

「慰謝料はいくらぐらいでしょうか。」と聞かれることがあります。誹謗中傷の被害に遭った人は気になって当然ですし、投稿した側も、示談金がどの程度か予想しておく必要があるので、気になる点だと思います。

 

令和8年4月、法務省が「インターネット上の名誉権侵害等の損害賠償額等に関する調査報告書」を公表しました。令和4・5年と平成24・25年の判決をデータベースから抽出し、認容された慰謝料の額の分布を整理した報告書です。

 

この報告書によると、対象となった裁判例203件における認容慰謝料額は、30万円未満が全体の約4割(39.4%)、30万円から100万円未満が同じく約4割(36.5%)でした。100万円を超える事案は約4分の1で、200万円を超える事案は1割程度に留まります。中央値は30万円、平均値は64.5万円です。これらの数字は、現場の感覚と概ね一致しています。

 

今後は、この報告書の分布を基準に説明することになると思います。

 

ただし、報告書の数字を絶対視するのは危険です。報告書自身が、特定の民間データベースからの抽出であり、全国の同種事案の傾向を直接反映するものではないからです。

 

さらなる疑問として「これは1件あたりの慰謝料なのか」「10件の場合は10倍になるのか」も気になると思います。

 

これに対する回答としては、「1件あたりの慰謝料ではないし、10件の場合に(金額が)10倍になることもない」という回答になります。

 

要するに、先ほどの裁判例200件程度は、誹謗中傷の回数で分けずに検討した分布なので、そのような回答になってしまいます。

 

ただ、これについては、報告書の別の部分と合わせて読めば、ある程度想定できることがあります。本当にざっくりとした回答で、ここを深掘りすることに意味があるとも思えないですが。

 

誹謗中傷の回数が多ければ慰謝料が増加する要素になりますが、それは1回か5回かという程度の差ではなく、20-30件、あるいは50-60件といった枠組みで回数を考慮した際に、慰謝料の額が大きく上がる要素になる、という回答になるのだと思います。

 

もちろん、1件で600万円のケースもありますし、数回の侵害行為で300万円というケースもあります。

 

私の担当した事件でも5回程度の投稿で300万円というケースもあります。

 

このように回数で決まるわけではないので、あまり厳密に検討する必要はないかもしれませんが、どうしても回数が気になるのであれば、数十件という投稿数の場合は、金額が上がる要素になる、という理解でいいと思います。

 

慰謝料が高額になる要素としては他にもあるので、それはまた別の記事で。

令和4年6月24日最高裁判決 逮捕記事の削除 Twitter

作成日:2022年08月02日(火)

逮捕記事の各ツイートの削除の基準を最高裁が示した事案。8年前の建造物侵入で罰金刑に処せられた事件の実名報道のツイートを削除すべきか否か争いになった事案。

 

結果は、削除すべきという判断。ニュースにもなっていたけど、印象的なのは補足意見。

 

実名報道の意義を、ここまで言語化できるのは凄い。報道の自由、国民の知る権利と最上段で抽象的に終わらせずに、具体化している。

 

簡素化すると、実名報道の意義は、

 

①社会的制裁のため(制裁的機能)

 

②同じ被疑者からさらに被害に遭わないように国民が注意するため(社会防衛機能)

 

③ニュースを見た人の快楽のため(外的選好機能)

 

であると述べています。

 

特に③は、他人の不幸や正義棒で叩くことは快楽であると述べているようなもので、確かにそうだろうなとも思います。嗜虐的快楽という言葉があったんですね。

 

①の社会的な制裁は法律上の制裁に付加される限度で許容されるとしているので、刑の言渡しが効力を失うと、①の意義は消滅すると考えて良さそう。

 

②は、再犯の可能性が具体的にある場合は、意義が消滅しないことになりそう。

 

③は、比較衡量の社会的利益にはならないと切り捨てているので、考慮しなくてよさそう。

 

あくまで補足意見だけど、これを重視すると、不起訴案件はその理由にかかわらず直ちに削除されるべきだし、罰金は納付すれば削除されるべき、執行猶予は期間満了で削除されるべき、ということになると思います。①の制裁的機能が消えるから。

 

ただ、②の社会的防衛機能の点から、重大な犯罪や、何度も同じ犯罪を繰り返す被疑者だと、削除すべきではないという事情になると思います。

ネットの記事を削除してもまた記事をアップされるか

作成日:2023年12月06日(水)

ネット記事を削除して欲しいけど、削除してもまた記事を掲載されないでしょうか、とよく聞かれます。削除の申請をしたら、より報復で記事を拡散されないか心配する相談者もいます。

 

これまでおそらく500~600件を削除しましたが、記事が復活していた、報復でより記事を拡散された、ということはありません。削除申請をしたらより拡散しますと明言しているサイトや、特定の国籍の人を攻撃する趣旨のサイトもありましたが、無事、削除した状態で終了しています。実際に報復されたら、こちらも全力で攻勢に出るのでより裁判が複雑になるのですが、そのような事態になったことはありません。

 

もちろん、相手方次第なので何とも言えないし、ネットで可視化されているので実際に報復で拡散されている状態は探せば見つかると思います。ただ、確率としては交通事故に遭う可能性より低いです。

 

「休日に、交通事故に遭うかもしれないから外出はしないでおこうとは考えないですよね。可能性はゼロじゃないけど、それと同じぐらいの心配だから、削除を進めるかどうかを決める際に、報復のことは考慮しないで良いと思いますよ。」と伝えています。

 

ただ、長期間、誹謗中傷が続いている場合など、消してもまた投稿されるだろうと思われる事案もあります。この場合は、削除ではなく投稿者の住所、氏名を特定する発信者情報開示請求の手続きを勧めます。

伏字で誹謗中傷されている

作成日:2024年01月11日(木)

氏名の一部が伏字になっているパターン、例えば「●田●信は、人を騙している詐欺師だ」という記事の場合に、名誉毀損になるのか、と相談者から聞かれます。

 

結論は、一部伏字だったとしても、名誉毀損になる可能性はある、という回答になります。伏字だからといって、削除を諦める必要はないです。投稿者側としては、一部伏字なので名誉毀損にならないから安心、というわけではないです。

 

では、名誉毀損になるのはどのような場合かざっくり言うと、他の情報と合わせて相談者のことを一定程度知っている人が見て、相談者のことだろうと考える場合は、名誉毀損になります。

 

例えば、会社名や学校名が書かれていたり、職業や年齢などの情報で、他の「●田●信」さんではなく、相談者の「●田●信」さんだと分かれば、名誉毀損になります。

 

他の情報がどのような記載になっているのか、問題となっている投稿以外の記事も見ないと判断できないし、相談者から話を聞かないと正確な判断はできないです。色々見ても微妙な判断になることはありますが。